法定点検サービス
建物の用途、規模、設備によってあらゆる法律上の点検、報告が必要となります。
お客様の建物遵法性を維持し、資産安全性を高めます。
各種法定点検
ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づく点検
多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする法律。ビル管理の基本法です。
同法で定められた一定規模以上、用途の建物は建築物環境衛生管理技術者の選任が必要となり、以下の点検が義務付けられています。
室内空気環境測定 2ヶ月に1回
遊離残留塩素測定 1週間に1回
水質検査 15項目を6ヶ月に1回・50項目を1年に1回
排水設備清掃 6ヶ月に1回
ねずみ昆虫等の防除 6ヶ月に1回
清掃(日常行う清掃のほか) 6ヶ月に1回
消防設備点検
消防設備は「機器点検」2回/年、「総合点検」1回」/年 実施しなければいけません。
点検は、消防設備士などの有資格者が行います。
消防署への点検結果報告も建物別に義務付けられています。
1. 病院、劇場、ショッピングセンター等 1回/1年
2. 学校、オフィスビル等 1回/3年
特定建築物定期調査
特殊建築物の所有者等は、1回/3年 建物を調査検査し、その報告書を特定の行政庁に提出することが義務付けられています。
尚、点検は特殊建築物調査資格者が行います。
建築設備定期検査
1回/1年 建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)、昇降機を調査依頼し、その報告書を特定行政庁に提出しなくてはいけません。
尚、点検は建築設備検査資格者、昇降機検査資格者が行います。
室内空気環境測定
6回/1年 (2ヶ月ごと)
測定は「空気環境測定実施者」または「建築物環境衛生管理技術者」が行います。
冷却塔等の清掃
冷却塔、冷却水の配管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回定期的に行わなければなりません。
飲料水水質検査
水質基準に関する省令の各項目について 1回/1年 定期的に水質検査を行わなければなりません。
排水槽清掃
排水に関する設備の清掃を6か月以内ごとに1回行わなければなりません。
ねずみ・こん虫等防除
ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害状況について、定期的に調査を実施し、調査結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するために必要な措置を講じなければなりません。
電気設備精密点検
自家用電気工作物の電気設備は、電気事業法に基づく保安規定により、年次点検を行わなければなりません。
ボイラー性能検査
ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、ボイラー性能検査を受けなければなりません。